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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前:
青森県福祉サービス支援協会
ID:W4AngNCU
不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。
例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。
毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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兵庫県 有限会社
( No.11 )
日時: 2015/08/03 05:09
名前:
shin
ID:QADqwF1s
【経営母体】有限会社
【運営事業】居宅介護支援 訪問介護 デイサービス 特定福祉用具販売
【処分内容】居宅介護支援 ― 訪問介護 ― デイサービス 指定取り消し 特定福祉用具販売 指定取り消し
【不正受給額】居宅介護支援 ― 訪問介護 ― デイサービス 約130万円 特定福祉用具販売 不明(公表無)
【返還金】居宅介護支援 ― 訪問介護 ― デイサービス 不明(公表無) 特定福祉用具販売 不明(公表無)
デイサービス 不正請求
・デイサービスを利用していない利用者に対し、サービスを提供していたと偽り不正に介護報酬を請求し受領した。
・県の監査の際に、不正に請求した内容に合わせて虚偽記載した記録等を提示し、虚偽報告をした。
特定福祉用具販売 不正請求
・介護保険給付分を請求し受領したにもかかわらず、利用者宅に商品を納品していなかった。
【その他】介護報酬の請求や会計を担当していた代表者の配偶者が詐欺容疑で逮捕されている。
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