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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前:
青森県福祉サービス支援協会
ID:W4AngNCU
不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。
例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。
毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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大阪府 株式会社
( No.12 )
日時: 2015/08/04 05:53
名前:
shin
ID:SvQhGQEM
【経営母体】株式会社
【運営事業】訪問介護
【処分内容】訪問介護 指定取り消し
【不正受給額】訪問介護 約430万円
【返還金】訪問介護 不明(公表無)
訪問介護 不正請求
・特定の新規利用者に対して専属で訪問介護サービスを提供することを条件に訪問介護事業所に訪問介護員として採用し、訪問介護員が訪問介護サービスの提供を適切に実施しているかを確認せずに訪問介護員が記録した架空のサービス提供記録を基に、不正に介護報酬を請求し受領した。
・訪問介護事業所は予めサービス提供日、所要時間等を記入したサービス提供記録を当該訪問介護員に渡しており、そのサービスが適切に提供されているかの確認をしていない。
・訪問介護事業所の管理者であり法人の代表者は、サービス提供責任者に対して当該訪問介護員のサービス内容については関与しないように指示をしていた。
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