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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前: 青森県福祉サービス支援協会 ID:W4AngNCU

不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。

例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。

毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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大阪府 有限会社 ( No.14 )
日時: 2015/08/07 07:26
名前: shin ID:kXxTB.so

【経営母体】有限会社

【運営事業】訪問介護

【処分内容】訪問介護 指定取り消し

【不正受給額】訪問介護 不明(公表無)

【返還金】訪問介護 約860万円

訪問介護 不正請求

・法人が所有するマンションに介護サービス利用者を滞在させて自宅で訪問介護サービスを提供したと偽り、日中または夜間帯において訪問介護サービスを提供し、不正に介護報酬を請求し受領した。

・入院した訪問介護利用者に対し、入院中に病院内で行った身の回りの世話等のサービスを退院後に自宅でサービスを提供したとして実際に提供した介護サービスに上乗せして不正に介護報酬を請求し受領した。
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