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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前: 青森県福祉サービス支援協会 ID:W4AngNCU

不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。

例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。

毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
メンテ

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大阪府 有限会社 ( No.15 )
日時: 2015/08/08 08:25
名前: shin ID:LP8h2kS6

【経営母体】有限会社

【運営事業】居宅介護支援 訪問介護 福祉用具貸与

【処分内容】居宅介護支援 指定取り消し 訪問介護 指定取り消し 福祉用具貸与 指定取り消し

【不正受給額】居宅介護支援 不明(公表無) 訪問介護 不明(公表無) 福祉用具貸与 不明(公表無)

【返還金】居宅介護支援 訪問介護 福祉用具貸与 約2380万円※合計金額

居宅介護支援 同一法人の運営する訪問介護事業所の不正請求ほう助

・同一法人の運営する訪問介護事業所が提供する訪問介護サービスの実績確認に関し、給付の妥当性を確認せずに訪問介護事業所の不正請求をほう助した。

訪問介護 不正請求

・所属する訪問介護職員に同居家族に対しての訪問介護サービスの提供をさせ、不正に介護報酬を請求し受領した。

・同居家族への訪問介護サービスの提供を隠ぺいするためにサービス提供記録を改ざんし、不正に介護報酬を請求し受領した。

・当該訪問介護事業所に管理者及びサービス提供責任者が配置されず、人員基準を満たしていなかった。

・当該訪問介護事業所の実績確認を、担当する介護支援専門員に行わせずサービス提供予定を上回る請求を行い、不正に介護報酬を請求し受領した。

福祉用具貸与 不正請求

・福祉用具の貸与していないにもかかわらず貸与していることとして不正に介護報酬を請求し受領した。

・利用者のモニタリングやサービス提供の記録等の作成がなされてないなど、適正な運営が行われていなかった。
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