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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前:
青森県福祉サービス支援協会
ID:W4AngNCU
不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。
例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。
毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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青森県 株式会社
( No.16 )
日時: 2015/08/10 08:57
名前:
shin
ID:9MEMI5js
【経営母体】株式会社
【運営事業】訪問介護
【処分内容】訪問介護 指定取り消し
【不正受給額】訪問介護 約490万円
【返還金】訪問介護 約680万円
訪問介護 不正請求
・出勤していない訪問介護員が訪問介護を行ったとする虚偽の記録を作成し、不正に介護報酬を請求し受領した。
【その他】当該訪問介護事業所を利用していた利用者は別の事業所に引き継がれた。
県は情報提供を受けて監査し不正があったと判断した。
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