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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前:
青森県福祉サービス支援協会
ID:W4AngNCU
不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。
例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。
毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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徳島県 医療法人
( No.18 )
日時: 2015/08/10 09:05
名前:
shin
ID:9MEMI5js
【経営母体】医療法人
【運営事業】訪問介護 デイサービス 訪問看護
【処分内容】訪問介護 指定取り消し デイサービス 指定取り消し 訪問看護 指定取り消し
【不正受給額】訪問介護 不明(公表無) デイサービス 不明(公表無) 訪問看護 不明(公表無)
【返還金】訪問介護 不明(公表無) デイサービス 不明(公表無) 訪問看護 不明(公表無)
訪問介護 不正請求
・訪問介護員が別の事業所で勤務していた時間帯に当該訪問介護事業所で勤務にあたっていたと偽るなどして、不正に介護報酬を請求し受領した。
デイサービス 人員に関する基準違反
・人員基準で定められている員数より勤務する職員数が少ない日が常態化していたにもかかわらず減算せずに満額請求とし、不正に介護報酬を請求し受領した。
訪問看護 虚偽申請
・指定申請の際に虚偽の内容を記載した書類を提出し不正に指定を受けた。
訪問看護 人員に関する基準違反
・ 常勤の管理者を置いていなかった。
・ 人員基準を満たしていなかった。
【その他】
県は通報を受けて調査を行った。
監査の際に虚偽の説明をしていた。
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