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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前:
青森県福祉サービス支援協会
ID:W4AngNCU
不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。
例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。
毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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東京都 株式会社
( No.2 )
日時: 2015/07/27 20:12
名前:
shin
ID:W4AngNCU
【経営母体】株式会社
【処分内容】訪問介護 指定取り消し
【不正受給額】訪問介護 不明(公表無)
【返還金】訪問介護 約2280万円
訪問介護 虚偽の指定申請
・指定時において、管理者兼サービス提供責任者及び非常勤の訪問介護員が他の訪問介護事業所等に勤務しており指定されても当該事業所において勤務できない者であった。
・訪問介護員が常勤換算で2.5人を満たしていないにもかかわらず指定を受けた。
訪問介護 人員に関す基準違反
・申請時に管理者兼サービス提供責任者として申請書に記載した職員が、事業開始後において事業所に勤務せず他の訪問介護事業所に勤務し、指定時から監査日までの期間、他の事業所に勤務していたことから、指定を受けた事業所においての常勤専従の要件を満たしていない。
・指定後の事業開始後、訪問介護員等の員数が常勤換算で2.5人を満たしていない期間があった。その後、人員基準を満たしていた期間もあったが欠員により人員基準を満たしていない期間もあったが事業を継続して運営していた。
訪問介護 運営に関する基準違反
・指定時から監査日までの期間、申請書に記載されている事業所で訪問介護事業は行われていなかった。
・事業所が入るビル内の施設において、事務室や相談等を行うための適切なスペースを設けず、設備に関する基準を満たしていない状態で業務を行っていた。
訪問介護 不正請求
・管理者兼サービス提供責任者が同一時間に複数の利用者に訪問介護サービスを提供し、それぞれの利用者に対して介護報酬を不正に請求し受領した。
・居宅サービス計画に位置付けていないサービスや介護保険対象外サービスを提供し、不正に介護報酬を請求し受領した。
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