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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前:
青森県福祉サービス支援協会
ID:W4AngNCU
不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。
例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。
毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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岐阜県 合同会社
( No.21 )
日時: 2015/08/11 08:31
名前:
shin
ID:zKEX7TBY
【経営母体】合同会社
【運営事業】訪問介護
【処分内容】訪問介護 指定取り消し
【不正受給額】訪問介護 不明(公表無)
【返還金】訪問介護 約60万円
訪問介護 虚偽申請
・常勤専従で勤務するとして申請した管理者が、指定後において週2日程度しか出勤していなかった。
・訪問介護員を常勤で2人、非常勤で1人配置するとして申請したが、常勤で1人しか勤務していなかった。
訪問介護 運営に関する基準違反
・サービス提供責任者が訪問介護計画を作成していなかった。
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