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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前:
青森県福祉サービス支援協会
ID:W4AngNCU
不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。
例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。
毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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大阪府 NPO法人
( No.25 )
日時: 2015/08/16 07:32
名前:
shin
ID:7iVim/9I
【経営母体】NPO
【運営事業】訪問介護 福祉用具貸与・販売
【処分内容】訪問介護 指定取り消し 福祉用具貸与・販売 指定取り消し
【不正受給額】訪問介護 − 福祉用具貸与・販売 −
【返還金】訪問介護 − 福祉用具貸与・販売 −
訪問介護 人員に関する基準違反
・サービス提供責任者を配置していなかった。
・サービス提供責任者の配置基準を満たすよう改善命令を出し、事業所より提出された改善報告書を基に配置確認をしたが基準を満たす配置がされていなかった。
福祉用具貸与・販売 人員に関する基準違反
・常勤換算で2人以上置くべき福祉用具専門相談員を確保していなかった。
福祉用具貸与・販売 運営に関する基準違反
・基準に定められているサービス提供の記録がなされていなかった。
・福祉用具の保管・消毒の業務の実施状況の確認について適正に行われていなかった。
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