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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前: 青森県福祉サービス支援協会 ID:W4AngNCU

不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。

例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。

毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
メンテ

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大阪府 株式会社 ( No.27 )
日時: 2015/08/18 06:40
名前: shin ID:1ub8XfRY

【経営母体】株式会社

【運営事業】居宅介護支援 訪問介護

【処分内容】居宅介護支援 指定取り消し 訪問介護 指定取り消し

【不正受給額】居宅介護支援 訪問介護 不明(公表無)

【返還金】居宅介護支援 訪問介護 約160万円※合計金額

居宅介護支援 運営に関する基準違反

・モニタリングを行ったとする住所と実際に利用者の居住する住所が違う。

・要介護認定更新時に作成したとする書類がなく、利用者に交付されていない。

・運営基準に違反しているにもかかわらず減算せず不正に介護報酬を請求し受領した。

訪問介護 不正請求

・実際には提供していない訪問介護サービスを提供したと偽り、不正に介護報酬を請求し受領した。
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