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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前:
青森県福祉サービス支援協会
ID:W4AngNCU
不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。
例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。
毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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兵庫県 株式会社
( No.29 )
日時: 2015/08/21 06:42
名前:
shin
ID:Jibob8pU
【経営母体】株式会社
【運営事業】居宅介護支援 訪問介護
【処分内容】居宅介護支援 指定取り消し 訪問介護 指定取り消し
【不正受給額】居宅介護支援 不明(公表無) 訪問介護 約105万円
【返還金】居宅介護支援 不明(公表無) 訪問介護 不明(公表無)
居宅介護支援 虚偽申請
・常勤で勤務できないにもかかわらず、法人代表者を管理者として申請し指定を受けた
居宅介護支援 人員に関する基準違反
・人員基準に違反した状態で運営を続けた。
訪問介護 虚偽申請
・ 常勤で勤務できないにもかかわらず、同一法人で行う別事業所に勤務していた代表者の配偶者を常勤専従の管理者として虚偽の申請をして指定を受けた。
・ 別事業所に勤務していた訪問介護員を常勤勤務させると虚偽の申請書を作成し指定を受けた。
訪問介護 人員に関する基準違反
・訪問介護員が常勤換算で2.5人の基準に達していなかった。
【その他】
監査及び関係書類の調査した際には、それぞれの事業所の管理者が常勤で勤務しているように装うため、虚偽の書類を提出した。
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