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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前:
青森県福祉サービス支援協会
ID:W4AngNCU
不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。
例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。
毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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静岡県 株式会社
( No.3 )
日時: 2015/07/27 20:27
名前:
shin
ID:W4AngNCU
【経営母体】株式会社
【処分内容】居宅介護支援 指定取り消し 訪問介護 指定取り消し デイサービス 指定取り消し
【不正受給額】居宅介護支援 訪問介護 デイサービス 約1400万円※合計金額
【返還金】居宅介護支援 訪問介護 デイサービス 約580万円※合計金額
居宅介護支援 運営に関する基準違反
・不適正なケアプランを作成し、訪問介護およびデイサービスの不正請求への関与
訪問介護 不正請求
・利用者がデイサービスに通っていた同じ時間帯に訪問介護も利用したことにして、二重請求や架空請求を行っていた。
・出勤していないヘルパーが出勤したように記録して架空請求を行っていた。
デイサービス 人員に関する基準違反
・サービス提供時間が不足していたにもかかわらず水増し請求をした。
・看護職員の配置数が基準を下回っていたが、基準を満たしているように偽装して不正に介護報酬を請求し受領した。
【その他】監査時における虚偽報告
【備考】
・当該事業所の経営者の配偶者が代表を務めていた事業者が運営していたグループホームは人員基準に関する虚偽申請をしていたとして指定を取り消されている。
・グループホームの指定取り消し後は住居部分をグループリビングと称して運営していたが、グループリビングでは市内出身の入居者はおらず入所者の多くが首都圏出身の生活保護受給者だった。
・指定取り消し処分を受けた事業所は配偶者が代表を務めていた事業者とは別法人であり役員にもなっていなかったため県は申請を受理して指定し、事業運営をしていた。
・不正に関与した介護支援専門員は登録の削除処分を受けた。
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