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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前: 青森県福祉サービス支援協会 ID:W4AngNCU

不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。

例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。

毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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熊本県 有限会社 ( No.30 )
日時: 2015/08/22 08:17
名前: shin ID:roUdbOy2

【経営母体】有限会社

【運営事業】居宅介護支援 訪問介護 住宅型有料老人ホーム

【処分内容】居宅介護支援 指定取り消し 訪問介護 指定取り消し

【不正受給額】居宅介護支援 不明(公表無) 訪問介護 不明(公表無)

【返還金】居宅介護支援 不明(公表無) 訪問介護 不明(公表無)

居宅介護支援 不正請求

・利用者が自立した日常生活支援を効果的に行うための居宅サービス計画を作成していなかった

・不適正なケアプランを作成して給付管理を行い、不正に介護報酬を請求し受領した。

・訪問介護事業所で不正な介護報酬請求が可能になるような不適正なケアプランを作成した。

・実際に行われていない訪問介護をケアプランに位置づけるなどし、不正に介護報酬を請求し受領した。

訪問介護 不正請求

・同一法人が運営する住宅型有料老人ホームの入所者に訪問介護サービスを提供したとする虚偽のサービス提供記録を作成し、不正に介護報酬を請求し受領した。

訪問介護 人員に関する基準違反

・サービス提供責任者が有料老人ホームで調理や介護業務に従事しており、専従で勤務していなかった。

訪問介護 運営に関する基準違反

・訪問介護計画について利用者や家族の同意を得ないままサービスを提供した。

【その他】

・監査の際に県の職員に対して、虚偽の答弁を行った。
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