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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前:
青森県福祉サービス支援協会
ID:W4AngNCU
不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。
例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。
毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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徳島県 合資会社
( No.31 )
日時: 2015/08/24 06:58
名前:
shin
ID:V1uxMQks
【経営母体】合資会社
【運営事業】訪問介護
【処分内容】訪問介護 指定取り消し
【不正受給額】訪問介護 不明(公表無)
【返還金】訪問介護 約600万円
訪問介護 不正請求
・実際には提供されていないサービスを提供したと偽り不正に介護報酬を請求し受領した。
訪問介護 運営に関する基準違反
・訪問介護計画書を作成せずに訪問介護サービスを提供していた利用者がいた。
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