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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前: 青森県福祉サービス支援協会 ID:W4AngNCU

不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。

例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。

毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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岡山県 NPO法人 ( No.35 )
日時: 2015/08/28 07:06
名前: shin ID:MCaQoFJc

【経営母体】NPO

【運営事業】障害福祉サービス

【処分内容】重度訪問介護 指定取り消し

【不正受給額】重度訪問介護 約1460万円

【返還金】重度訪問介護 不明(公表無)

重度訪問介護 不正請求

・事業所を運営するNPO法人の理事長に対し、実際にサービスを提供した日中の時間を早朝や深夜に提供したと偽り25%〜50%増しの不正請求をしていた。

・実際には提供していないサービスを提供したと偽り不正請求をしていた。

・自らも同事業所の利用者だった理事長が同事業所の管理者などと共謀し、理事長が利用した日中のサービスを早朝や深夜と偽ったり、実際には利用していない深夜サービスを利用したと偽ったりして、不正に介護報酬を請求し受領した。
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