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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前: 青森県福祉サービス支援協会 ID:W4AngNCU

不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。

例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。

毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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三重県 医療法人 ( No.36 )
日時: 2015/08/29 08:04
名前: shin ID:4KbJqvPs

【経営母体】医療法人

【運営事業】デイケア

【処分内容】デイケア 指定取り消し
 
【不正受給額】デイケア 約424万円

【返還金】デイケア 約593万円

デイケア 不正請求

・実際には提供していないサービスを提供したかのように偽装した記録等を作成し、不正に介護報酬を請求し受領した。

・要件を満たしていないにもかかわらず満たしているように偽装し、偽装した記録等を作成して不正に介護報酬を請求し受領した。

・要件を満たしていないのもかかわらず、必要な減額をせずに満額請求として不正に介護報酬を請求し受領した。
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