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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前:
青森県福祉サービス支援協会
ID:W4AngNCU
不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。
例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。
毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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和歌山県 有限会社
( No.38 )
日時: 2015/09/02 06:21
名前:
shin
ID:E1iYiFB6
【経営母体】有限会社
【運営事業】居宅介護支援 訪問介護
【処分内容】居宅介護支援 指定取り消し 訪問介護 指定取り消し
【不正受給額】居宅介護支援 不明(公表無) 訪問介護 不明(公表無)
【返還金】居宅介護支援 不明(公表無) 訪問介護 不明(公表無)
居宅介護支援 不正請求
・同一法人で運営する訪問介護事業所で不正が行われていることを知りながら不正に介護報酬を請求し受領した。
・同一法人で運営する訪問介護事業所の訪問介護員が同居する家族へサービスを提供していることを知りながら、不適正なケアプランを作成し、不正に介護報酬を請求し受領した。
・県による監査の事前提出書類の作成に当たる虚偽記載していた。
・県による監査の際に、虚偽の答弁行った。
訪問介護 不正請求
・禁止されている同居家族に対する訪問介護を実施し、不正に介護報酬を請求し受領した。
・実際には提供していない訪問介護サービスを提供していたかのように装い不正に介護報酬を請求し受領した。
・県による監査の事前提出書類の作成に当たる虚偽記載していた。
・県による監査の際に、虚偽の答弁行った。
・県による監査において、訪問介護員等に対して虚偽の答弁をするよう指示をしていた。
【その他】
監査に対し、従事者に虚偽の報告をするよう同事業所の管理者が指示した。
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