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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前:
青森県福祉サービス支援協会
ID:W4AngNCU
不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。
例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。
毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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東京都 株式会社
( No.39 )
日時: 2015/09/03 06:56
名前:
shin
ID:QADqwF1s
【経営母体】株式会社
【運営事業】訪問介護 福祉用具貸与
【処分内容】訪問介護 指定取り消し 福祉用具貸与・販売 指定取り消し
【不正受給額】訪問介護 不明(公表無) 福祉用具貸与・販売 不明(公表無)
【返還金】訪問介護 福祉用具貸与・販売 約1億5000万円※合計金額
訪問介護 虚偽申請
・勤務する予定のない者をサービス提供責任者として申請した。
・不正な方法により作成した書類を使用し、申請書を作成し指定を受けた。
訪問介護 人員に関する基準違反
・指定時に勤務するとしていたサービス提供責任者が当該事業所に常勤専従で勤務していない。
訪問介護 不正請求
・実際行った身体介護に水増しをして不正に介護報酬を請求し受領した。
訪問介護 虚偽報告
・実地指導の事前提出書類において、退職しているサービス提供責任者の1名について、勤務しているとして虚偽の書類を作成し報告を行った。
訪問介護 運営に関する基準違反
・居宅サービス計画に基づかないサービスを提供しているにもかかわらず、計画に基づいてサービス提供を行ったとして、サービス提供記録を作成した。
福祉用具貸与 虚偽申請
・勤務する予定のない者を勤務するように偽装した申請書を作成し不正な手段により指定を受けた。
福祉用具貸与 人員に関する基準違反
・福祉用具専門相談員を常勤換算方法で2名以上配置していない。
福祉用具貸与 虚偽報告
・福祉用具専門相談員の業務を行っていないにもかかわらず、行っていたと虚偽の書類を作成し報告を行った。
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