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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前:
青森県福祉サービス支援協会
ID:W4AngNCU
不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。
例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。
毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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奈良県 株式会社
( No.4 )
日時: 2015/07/28 23:08
名前:
shin
ID:MCaQoFJc
【経営母体】株式会社
【運営事業】居宅介護支援 訪問介護
【処分内容】居宅介護支援 指定取り消し 訪問介護 指定取り消し
【不正受給額】 居宅介護支援 訪問介護 約250万円※合計金額
【返還金】 居宅介護支援 訪問介護 約100万円※合計金額
訪問介護 不正請求
・実態のない身体介護サービス等を提供したかのように偽装して介護報酬を水増し請求し受領した。
・実際の提供時間よりも長時間の訪問介護を行ったなどとして、不正に介護報酬を請求し受領した。
・訪問介護員1人による訪問介護を行ったにもかかわらず、訪問介護員2人による訪問介護を行ったとして不正に介護報酬を請求し受領した。
・当該訪問介護事業所に勤務する訪問介護員の同居家族である利用者に対して訪問介護を提供させ、不正に介護報酬を請求し受領した。
【その他】 経営者は詐欺容疑による逮捕
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