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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前:
青森県福祉サービス支援協会
ID:W4AngNCU
不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。
例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。
毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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大阪府 株式会社
( No.40 )
日時: 2015/09/04 07:05
名前:
shin
ID:SvQhGQEM
【経営母体】株式会社
【運営事業】居宅介護支援 訪問介護
【処分内容】居宅介護支援 指定取り消し 訪問介護 指定取り消し
【不正受給額】居宅介護支援 不明(公表無) 訪問介護 不明(公表無)
【返還金】居宅介護支援 不明(公表無) 訪問介護 不明(公表無)
居宅介護支援 虚偽申請
・常勤専従で勤務していない者を常勤専従勤務させているかのような虚偽の申請書を作成し不正に指定を受けた。
居宅介護支援 不正請求
・常勤専従の介護支援専門員が不在であり、介護支援専門員資格がない者が給付管理を行い、不正に介護報酬を請求し受領した。
訪問介護 不正請求
・同居家族に対するサービス提供を行わせ、不正に介護報酬を請求し受領した。
・実際にサービス提供を行ったかどうかの確認を行わず、虚偽のサービス提供記録を作成し、不正に介護報酬を請求し受領した。
・実際には訪問介護サービスの提供を行っていない者が訪問介護を行ったかのように偽り、な虚偽のサービス提供記録を作成し、不正に介護報酬を請求し受領した。
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