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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前: 青森県福祉サービス支援協会 ID:W4AngNCU

不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。

例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。

毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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岡山県 株式会社 ( No.41 )
日時: 2015/09/07 06:42
名前: shin ID:kXxTB.so

【経営母体】株式会社

【運営事業】訪問介護

【処分内容】訪問介護 指定取り消し

【不正受給額】訪問介護 約1800万円

【返還金】訪問介護 不明(公表無)

訪問介護 虚偽申請

・申請時おいて勤務する予定の無いサービス提供責任者の名前を使うなどして申請書を作成し不正な手段で指定を受けた。

訪問介護 虚偽報告

・監査の事前提出書類において、勤務していない者を勤務していると虚偽の書類等を作成し、虚偽の報告をした。

・事業所に勤務していない訪問介護員をを勤務しているとした虚偽の出勤簿を作成し報告した。

訪問介護 虚偽答弁

・実際には人員基準の要件を満たしていないにもかかわらず、満たしていると虚偽の答弁を行った。
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