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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前: 青森県福祉サービス支援協会 ID:W4AngNCU

不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。

例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。

毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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島根県 NPO ( No.43 )
日時: 2015/09/09 06:49
名前: shin ID:4Ab655xQ

【経営母体】NPO

【運営事業】訪問介護

【処分内容】訪問介護 指定の全部の効力の停止処分(3か月間)

【不正受給額】訪問介護 −

【返還金】訪問介護 −

訪問介護 虚偽申請

・実際には勤務する予定のないサービス提供責任者を常勤専従で勤務すると偽った申請書類を提出し不正な手段で指定を受けた。

訪問介護 人員に関する基準違反

・常勤換算で2.5人必要な人員基準を満たしていなかった。
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