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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前: 青森県福祉サービス支援協会 ID:W4AngNCU

不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。

例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。

毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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福岡県 株式会社 ( No.45 )
日時: 2015/09/15 07:17
名前: shin ID:fJi101LA

【経営母体】株式会社

【運営事業】小規模多機能 グループホーム 介護付有老ホーム

【処分内容】小規模多機能 指定取り消し グループホーム 事業継続 介護付有老ホーム 事業継続

【不正受給額】小規模多機能 約3100万円 グループホーム − 介護付有老ホーム −

【返還金】小規模多機能 約4400万円 グループホーム − 介護付有老ホーム −

小規模多機能型居宅介護事業所 人員に関する基準違反

・宿泊の利用者がいるにもかかわらず必要な夜勤職員を配置せず、人員基準を満たしていなかった。

小規模多機能型居宅介護事業所 不正請求

・人員基準が満たされていないため減算請求をしなければいけないところを減算せず満額請求とし、不正に介護報酬を請求し受領した。

小規模多機能型居宅介護事業所 虚偽報告

・実地検査の際に宿泊サービスの利用者がいないと偽った書類を提出するなどして虚偽の報告をした。
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