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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前:
青森県福祉サービス支援協会
ID:W4AngNCU
不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。
例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。
毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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東京都 株式会社
( No.49 )
日時: 2015/09/24 06:58
名前:
shin
ID:bxUVTlvE
【経営母体】株式会社
【運営事業】デイサービス
【処分内容】デイサービス 指定取り消し
【不正受給額】デイサービス 約1300万円
【返還金】デイサービス 不明(公表無し)
デイサービス 虚偽申請
・勤務する予定のない者を常勤で生活相談員と勤務すると虚偽の申請書を作成し指定を受けた。
・勤務する予定のない者を常勤の看護職員兼機能訓練指導員として勤務すると虚偽の申請書を作成し指定を受けた。
デイサービス 不正請求
・デイサービスを利用していない特定の利用者に対し、利用したように装い不正に介護報酬を請求し受領した。
・入浴したと偽り入浴介助加算を不正に請求し受領した。
・特定の利用者に対し、口腔機能改善管理指導計画の作成等を行っていないにもかかわらず、口腔機能向上サービスを行ったと偽り口腔機能向上加算を不正に請求し受領した。
デイサービス 人員に関する基準違反
・専従の看護職員を配置していない。
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