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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前: 青森県福祉サービス支援協会 ID:W4AngNCU

不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。

例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。

毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
メンテ

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神奈川県 株式会社 ( No.5 )
日時: 2015/07/28 23:11
名前: shin ID:MCaQoFJc

【経営母体】株式会社

【運営事業】訪問介護

【処分内容】訪問介護 指定取り消し

【不正受給額】訪問介護 約6200万円

【返還金】訪問介護 不明(公表無)

訪問介護 虚偽申請

・他の法人で常勤勤務している者をサービス提供責任者として常勤専従で配置するとし、また雇用の予定のない者を常勤の訪問介護員として雇用するとして不正に指定申請を行い、指定を受けた。

訪問介護 不正請求

・当該事業所の開設時から監査開始時まで、一人の利用者に対してケアプラン通りに訪問介護員が1対1で訪問介護を提供していなかったにもかかわらず、ケアプランに沿った訪問介護を提供していたとして不正に介護報酬を請求し受領した。
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