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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前:
青森県福祉サービス支援協会
ID:W4AngNCU
不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。
例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。
毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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高知県 有限会社
( No.51 )
日時: 2015/09/29 07:02
名前:
shin
ID:KX1S3uE6
【経営母体】有限会社
【運営事業】訪問介護 福祉用具貸与・販売
【処分内容】訪問介護 指定効力の6か月間取り消し処分 福祉用具貸与・販売 指定効力の6か月間取り消し処分
【不正受給額】訪問介護 − 福祉用具貸与・販売 −
【返還金】訪問介護 − 福祉用具貸与・販売 −
訪問介護 虚偽報告
・雇用もサービス提供もしていない者の名前を予定表やサービス提供記録に記載して監査時に提示するなど虚偽報告などをした。
・訪問介護計画書を過去の日付で作成し監査において提示した。
・介護サービスの提供記録に架空の介護職員を記載していた。
訪問介護 虚偽答弁
・元管理者兼サービス提供責任者が予定表の書き換えや差し替えを行ったと虚偽の答弁をした。
福祉用具貸与・販売 虚偽報告
・監査において当該事業所の管理者が、実態と異なる従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表を提出した。
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