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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前:
青森県福祉サービス支援協会
ID:W4AngNCU
不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。
例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。
毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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兵庫県 有限会社
( No.54 )
日時: 2015/10/06 07:00
名前:
shin
ID:HweZHvF.
【経営母体】有限会社
【運営事業】訪問介護
【処分内容】訪問介護 指定取り消し
【不正受給額】訪問介護 約67万円 ※自立支援法(居宅介護)と合計金額
【返還金】訪問介護 約90万円 ※自立支援法(居宅介護)と合計金額
訪問介護 不正受給
・無資格者による訪問介護サービスの提供
・無資格者が提供した訪問介護サービスを有資格者が提供したと偽り、不正に介護報酬を請求し受領した。
居宅介護 不正受給
・実際には行っていない身体介護サービスを提供したように装い、自立支援給付費を不正に請求し受領した。
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