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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前: 青森県福祉サービス支援協会 ID:W4AngNCU

不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。

例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。

毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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山口県 合名会社 ( No.57 )
日時: 2015/10/21 06:58
名前: shin ID:7ZI6BOc.

【経営母体】合名会社

【運営事業】訪問介護 居宅介護 重度訪問介護

【処分内容】訪問介護 指定取り消し 居宅介護 指定取り消し 重度訪問介護 指定取り消し

【不正受給額】訪問介護 不明(公表無し) 居宅介護 不明(公表無し) 重度訪問介護 不明(公表無し)

【返還金】訪問介護 不明(公表無し) 居宅介護 不明(公表無し) 重度訪問介護 不明(公表無し)

訪問介護 不正請求

・利用者宅を訪問していないに訪問したと偽り不正に介護報酬を請求し受領した。

・実際のサービス提供時間よりも長くサービスを提供したと偽り不正に介護報酬を請求し受領した。

訪問介護 虚偽報告

・監査前にサービス提供記録の書き替えを行い、監査時に虚偽の報告をした。
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