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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前: 青森県福祉サービス支援協会 ID:W4AngNCU

不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。

例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。

毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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三重県 社会福祉法人 ( No.6 )
日時: 2015/07/29 22:28
名前: shin ID:4KbJqvPs

【経営母体】社会福祉法人

【運営事業】居宅介護支援 グループホーム

【処分内容】居宅介護支援 ―  グループホーム 指定取り消し

【不正受給額】居宅介護支援 ―  グループホーム 不明(公表無)

【返還金】居宅介護支援 ―  グループホーム 約8000万円

グループホーム 運営に関する基準違反

・介護支援専門員の資格を持たない計画作成担当者が2ユニット、18人分の利用者の介護計画をすべて作成していた。

・計画作成担当者が不在の期間もあったが必要な減算をせずに不正に介護報酬を請求し受領した。

グループホーム 虚偽報告

介護支援専門員を配置していないのにもかかわらず、配置していると虚偽の報告をした。
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