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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前:
青森県福祉サービス支援協会
ID:W4AngNCU
不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。
例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。
毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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和歌山県 有限会社
( No.60 )
日時: 2015/11/05 07:00
名前:
shin
ID:/8tdND0.
【経営母体】有限会社
【運営事業】訪問介護
【処分内容】訪問介護 指定取り消し
【不正受給額】訪問介護 約840万円
【返還金】訪問介護 約1060万円
訪問介護 不正請求
・同居家族に対する介護サービスを提供し、不正に介護報酬を請求し受領していた。
・同居家族に対する介護サービスを提供したことを隠ぺいするために他の訪問介護員の名前で虚偽の記録等を作成していた
・同日同一時間帯に1人の訪問介護員が2人の利用者に対してサービスを提供したとする架空記録を作成し不正に介護報酬を請求し受領した
・訪問介護サービスとその他のサービスとを区別せず訪問介護を提供したように装い不正請求をしていた
・入院中の利用者に対してサービスを行ったという架空記録を作成し、不正に介護報酬を請求し受領した
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