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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前: 青森県福祉サービス支援協会 ID:W4AngNCU

不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。

例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。

毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
メンテ

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長野県 株式会社 ( No.62 )
日時: 2015/11/17 07:16
名前: shin ID:POhIB5Mk

【経営母体】株式会社

【運営事業】居宅介護支援 訪問介護 住宅型有料老人ホーム 

【処分内容】居宅介護支援 事業継続  訪問介護 指定取り消し

【不正受給額】居宅介護支援 −  訪問介護 約500万円

【返還金】居宅介護支援 −  訪問介護 不明(公表無し)

訪問介護 不正請求

・当該法人が運営する住宅型有料老人ホームの入所者に対し施設的なサービスのように複数の入所者に対して同時にサービスの提供を行っていたにもかかわらず1対1のサービスを提供したように偽装し不正に介護報酬を請求し受領した

・サービス提供時間が算定要件の20分に満たなかったにもかかわらず、不正に介護報酬を請求し受領した

訪問介護 運営基準違反

・訪問介護計画を作成していないケースがあった

・サービス提供時間を記録していないケースがあった
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