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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前:
青森県福祉サービス支援協会
ID:W4AngNCU
不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。
例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。
毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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静岡県 有限会社
( No.63 )
日時: 2015/11/20 07:40
名前:
shin
ID:r4gXAEKY
【経営母体】有限会社
【運営事業】居宅介護支援 訪問介護
【処分内容】居宅介護支援 指定取り消し 訪問介護 指定取り消し
【不正受給額】居宅介護支援 約20万円 訪問介護 約1300万円
【返還金】居宅介護支援 不明(公表無し) 訪問介護 不明(公表無し)
居宅介護支援 運営基準違反
・利用者に対し作成したケアプランの説明や同意を得るといった業務を怠っていた
居宅介護支援 不正請求
・運営基準違反に伴う減算をせずに不正に介護報酬を請求し受領した
訪問介護 虚偽申請
・実際には勤務する予定のない訪問介護員を記載した虚偽の勤務表や労働契約書などを提出し、不正な手段により指定を受けた
訪問介護 運営基準違反
・指定後、常勤換算で2.5人以上が必要な訪問介護員の人員基準を長期にわたり満たしていなかった
訪問介護 虚偽報告
・監査時に勤務実態のない訪問介護員について虚偽の報告や虚偽の答弁を行なった
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