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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前: 青森県福祉サービス支援協会 ID:W4AngNCU

不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。

例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。

毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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岐阜県 株式会社 ( No.64 )
日時: 2015/11/26 07:39
名前: shin ID:fF/eFr0E

【経営母体】株式会社

【運営事業】訪問介護 有料老人ホーム

【処分内容】訪問介護 指定取り消し

【不正受給額】訪問介護 約370万円

【返還金】訪問介護 不明(公表無し)

訪問介護 不正請求

・当該訪問介護事業所に所属していない介護員に訪問介護サービスを提供させ、不正に介護報酬を請求し受領した

・訪問介護員が有料老人ホームに入所中の複数の入居者に対して同時に訪問介護サービスを提供したにもかかわらず、1対1のサービスを提供したとして不正に介護報酬を請求し受領した

訪問介護 虚偽報告

・職員の雇用期間や勤務実績についての虚偽の記載をした書類を提出した

訪問介護 検査妨害

・監査において、退職した管理者やサービス提供責任者になりすまして別の職員が事情聴取を受けていた
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