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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前:
青森県福祉サービス支援協会
ID:W4AngNCU
不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。
例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。
毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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静岡県 株式会社
( No.65 )
日時: 2015/12/03 07:54
名前:
shin
ID:JnY2IDek
【経営母体】株式会社
【運営事業】居宅介護支援 訪問介護 住宅型有料老人ホーム
【処分内容】居宅介護支援 指定取り消し 訪問介護 指定取り消し
【不正受給額】居宅介護支援 訪問介護 約190万円※合計金額
【返還金】居宅介護支援 不明(公表無し) 訪問介護 不明(公表無し)
居宅介護支援 運営基準違反
・サービスの実態とは異なる不適正なケアプランを作成していた
居宅介護支援 不正請求
・ケアプランの未作成などがあったにもかかわらず、必要な減算をせずに不正に介護報酬を請求し受領した
訪問介護 不正請求
・入院中の利用者に対してサービスを提供したと偽り、不正に介護報酬を請求し受領した
訪問介護 運営基準違反
1人の職員が同時に複数の入居者にサービスを提供するなどの不適正があった
訪問介護 人員基準違反
・常勤・専従と規定されているサービス提供責任者が、有料老人ホームの職員を兼務していた
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