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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前: 青森県福祉サービス支援協会 ID:W4AngNCU

不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。

例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。

毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
メンテ

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徳島県 有限会社 ( No.67 )
日時: 2015/12/15 07:48
名前: shin ID:VXttUL9o

【経営母体】有限会社

【運営事業】訪問介護 デイサービス

【処分内容】訪問介護 指定取り消し デイサービス 指定取り消し

【不正受給額】訪問介護 デイサービス 約1900万円※合計金額

【返還金】訪問介護 デイサービス 約2600万円※合計金額

訪問介護 虚偽申請

・勤務予定のない者をサービス提供責任者として常勤専従するという虚偽の更新申請書を提出し、不正に指定を受けた

訪問介護 不正請求

・訪問介護員が同日同一時間帯に2人の利用者にサービスを提供したとする虚偽の介護記録を作成し、不正に介護報酬を請求し受領した

・勤務実態のない職員が訪問介護サービスを提供したとして、不正に介護報酬を請求し受領した

デイサービス 虚偽申請

・虚偽の更新申請書を提出し、不正に指定を受けた

デイサービス 不正請求

・人員基準を満たしていない事による減算請求をせずに不正に介護報酬を満額請求し受領した

デイサービス 虚偽報告

・県の監査において、虚偽の出勤簿などを提出し、不正を隠ぺいしようとした

・サービス提供時間中に生活相談員が勤務していないにもかかわらず、監査時においては勤務しているとした虚偽の書類を提出・報告をした
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