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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前: 青森県福祉サービス支援協会 ID:W4AngNCU

不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。

例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。

毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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長野県 有限会社 ( No.68 )
日時: 2016/01/06 00:37
名前: shin ID:A.Cee6v2

【経営母体】有限会社

【運営事業】グループホーム

【処分内容】グループホーム 指定取り消し

【不正受給額】グループホーム 約1000万円

【返還金】グループホーム 不明(公表無し)

グループホーム 不正請求

・減額請求しなければならないところ、減額せずに不正に満額の介護報酬を請求し受領した

人員に関する基準違反

・8ヶ月間介護支援専門員の配置がなかった

グループホーム 虚偽報告

・介護支援専門員の勤務実態がないにもかかわらず、勤務していたと虚偽の発言があった

・県の実地指導後、業務日誌などに追記を行い、虚偽の書類作成をした

・法令遵守責任者とグループホーム管理者が職員に虚偽書類の作成をするように指示しており、組織的な隠ぺい工作が行われていた
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