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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前: 青森県福祉サービス支援協会 ID:W4AngNCU

不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。

例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。

毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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愛媛県 有限会社 ( No.69 )
日時: 2016/01/18 09:37
名前: shin ID:f7nn.vZY

【経営母体】有限会社

【運営事業】居宅介護支援 訪問介護

【処分内容】居宅介護支援 6か月間の指定効力停止処分 訪問介護 指定取り消し

【不正受給額】居宅介護支援 不明(公表無し) 訪問介護 約340万円

【返還金】居宅介護支援 不明(公表無し) 訪問介護 不明(公表無し)

居宅介護支援 不正請求幇助

・管理者兼介護支援専門員が常勤・専従で勤務していなかった上、虚偽の給付管理で、訪問介護事業所の不正請求を手助けした

訪問介護 不正請求

・経営者や従業員の親族にサービスを提供したと偽り、不正に介護報酬を請求し受領した。
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