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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前: 青森県福祉サービス支援協会 ID:W4AngNCU

不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。

例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。

毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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宮城県 株式会社 ( No.7 )
日時: 2015/07/29 22:32
名前: shin ID:4KbJqvPs

【運営事業】居宅介護支援 訪問介護 デイサービス

【処分内容】居宅介護支援 事業継続  訪問介護 事業継続  デイサービス 指定取り消し

【不正受給額】居宅介護支援 −  訪問介護 −  デイサービス 不明(公表無)

【返還金】居宅介護支援 −  訪問介護 −  デイサービス  不明(公表無)

デイサービス 虚偽申請

・同社が運営するデイサービスは、指定申請を行った際に、虚偽の労働条件通知書などを作成し、実際には雇用していない看護職員を機能訓練指導員として雇用しているように偽り指定を受けた。

・県が監査を行った際には、機能訓練指導員の雇用の事実関係について、管理者が虚偽の答弁をした。
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