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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前: 青森県福祉サービス支援協会 ID:W4AngNCU

不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。

例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。

毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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和歌山県 株式会社 ( No.72 )
日時: 2016/03/02 07:09
名前: shin ID:CShOeq.s

【経営母体】株式会社

【運営事業】居宅介護支援 訪問介護デイサービス

【処分内容】居宅介護支援 指定取り消し 訪問介護 指定取り消し デイサービス 介護報酬の請求の上限を5割に設定 ※一ヶ月間 新規利用者の介護報酬の請求を全額不可 ※一ヶ月間

【不正受給額】居宅介護支援 約7万円 訪問介護 約33万円 デイサービス 約24万円

【返還金】居宅介護支援 約10万円 訪問介護 約44万円 デイサービス 約33万円

居宅介護支援 不正請求

・同社が運営する訪問介護事業所の訪問介護サービスが行われないことを知りながら、訪問介護サービスが必要であると位置付けた不正な居宅介護サービス計画を作成し、不正に介護報酬を請求し受領した

・訪問介護サービスの実態が無い事を知りながら、サービスがあったものとして、虚偽の給付管理を行い、同社の運営する訪問介護事業所の不正請求をほう助した

訪問介護 不正請求

・実際には提供していない生活援助サービスなどを提供したとする架空の記録を作成し、不正に介護報酬を請求し受領した

・全く勤務実態がない訪問介護員が働いていたとする虚偽の出勤簿を県に提出した

デイサービス 不正請求

・個別機能訓練計画を作成せず、機能訓練を実施していないのにもかかわらず個別機能訓練加算(T)を算定し、不正に介護報酬を請求し受領した。(890件)
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