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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前:
青森県福祉サービス支援協会
ID:W4AngNCU
不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。
例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。
毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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山形県 株式会社
( No.73 )
日時: 2016/03/14 07:41
名前:
shin
ID:5V.1xees
【経営母体】株式会社
【運営事業】グループホーム
【処分内容】グループホーム 指定取り消し
【不正受給額】グループホーム 不明(公表無し)
【返還金】グループホーム 不明(公表無し)
グループホーム 虚偽報告
・サービス担当者会議の報告に虚偽記載が見られた
・入所者の介護計画が不自然で職員の勤務実態とも掛け離れている
・市による監査を実施し、不適正内容について報告を求めたが、提出された報告に虚偽が疑われた。
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