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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前: 青森県福祉サービス支援協会 ID:W4AngNCU

不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。

例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。

毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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和歌山県 医療法人 ( No.77 )
日時: 2016/03/31 07:46
名前: shin ID:a3pr4GgY

【経営母体】医療法人

【運営事業】居宅介護支援 デイケア

【処分内容】居宅介護支援 指定取り消し デイケア ―

【不正受給額】居宅介護支援 約600万円 デイケア ―

【返還金】居宅介護支援 約850万円 デイケア ―

居宅介護支援 不正請求

・ケアプランを作成していない

・介護支援専門員の資格を持たない者が作成したケアプランを介護支援専門員が作成したと偽り介護報酬を不正に請求し受領した

・監査の際に、事業所の役員が虚偽の報告や答弁をした
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