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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前: 青森県福祉サービス支援協会 ID:W4AngNCU

不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。

例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。

毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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東京都 有限会社 ( No.79 )
日時: 2016/04/11 07:32
名前: shin ID:20SQcpkY

【経営母体】有限会社

【運営事業】福祉用具貸与 福祉用具販売

【処分内容】福祉用具貸与 指定取り消し 福祉用具販売 指定取り消し

【不正受給額】福祉用具貸与 福祉用具販売 約1140万円※合計金額

【返還金】福祉用具貸与 不明(公表無) 福祉用具販売 不明(公表無)

福祉用具貸与 人員基準違反

・一定期間の管理者未配置

・指定時より一定期間福祉用具相談員が常勤換算法により2名以上配置していない

福祉用具貸与 虚偽申請

・指定申請時に届け出していた管理者は亡くなっていたにもかかわらず管理者として勤務するとして虚偽の内容で不正な手段で指定を受けた

福祉用具貸与 不当行為

・サービスの提供に際し重要事項の説明の未実施と重要事項説明書の未配付及び同意の未確認

・サービス提供後に重要事項に関する説明をする文書を作成し、利用する前の日付に遡って事業者が利用者の氏名を記入するとともに、自らが購入した利用者名の印鑑を押印していた

福祉用具販売 人員基準違反

・指定時より一定期間福祉用具相談員が常勤換算法により2名以上配置していない


福祉用具販売 虚偽申請

・実際には常勤で勤務する予定のない職員を常勤で勤務予定と偽り虚偽の申請書を作成し、不正な手段により指定を受けた
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