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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前:
青森県福祉サービス支援協会
ID:W4AngNCU
不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。
例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。
毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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岡山県 株式会社
( No.8 )
日時: 2015/07/31 07:16
名前:
shin
ID:hgalOiuc
【経営母体】株式会社
【運営事業】訪問介護
【処分内容】訪問介護 指定取り消し
【不正受給額】訪問介護 −
【返還金】訪問介護 −
訪問介護 虚偽申請
・指定を受ける際に虚偽の申請を行ったほか、県による検査を妨害したなどとして、訪問介護事業所の指定を取り消した。
訪問介護 人員に関する基準違反
・同事業所は指定申請を行った際に、管理者として従事する予定のない人を常勤で勤務できると偽って指定を受けたほか、訪問介護員が常勤換算で2.5人以上確保されていないなど、人員基準にも違反していた。
・県が管理者に対して出頭検査を求めた際には、虚偽申請や人員基準違反の事実が発覚するのを避けるため、管理者に成り済ました別人を出頭させて虚偽の答弁をさせるなどして検査を妨害した。
【その他】指定を受けて以降、利用者がいなかったため返還金なし
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