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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前: 青森県福祉サービス支援協会 ID:W4AngNCU

不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。

例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。

毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
メンテ

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静岡県 株式会社 ( No.81 )
日時: 2016/04/25 06:19
名前: shin ID:FolkY36o

【経営母体】株式会社

【運営事業】特定施設入所者介護(介護付有料老人ホーム) デイサービス

【処分内容】特定施設入所者介護 定員15名 指定取り消し デイサービス 指定取り消し

【不正受給額】 特定施設入所者介護 約8100万円 デイサービス 不明(公表無)

【返還金】特定施設入所者介護 不明(公表無) デイサービス 不明(公表無)

特定施設入所者介護 虚偽申請

・指定申請にあたり偽造した書類を提出し、不正な方法により指定を受けた

特定施設入所者介護 虚偽報告

・監査にあたり、実態と異なる勤務表を作成し報告をした

特定施設入所者介護 不正請求

・加算要件を満たしていないにも関わらず不正に介護報酬を請求し受領していた
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