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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前:
青森県福祉サービス支援協会
ID:W4AngNCU
不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。
例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。
毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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和歌山県 有限会社
( No.85 )
日時: 2016/06/06 08:08
名前:
shin
ID:Ea3p0Wq6
【都道府県】和歌山県
【経営母体】有限会社
【運営事業】居宅介護支援 訪問介護
【処分内容】居宅介護支援 指定取り消し 訪問介護 指定取り消し
【不正受給額】居宅介護支援 不明(公表無) 訪問介護 不明(公表無)
【返還金】居宅介護支援 不明(公表無) 訪問介護 不明(公表無)
居宅介護支援 運営基準違反
・訪問介護事業所に所属する訪問介護員が同居家族へのサービス提供であることを知りながら不適正なケアプランを作成し、不正請求をほう助した
居宅介護支援 虚偽報告
・監査の書類提出にあたり虚偽の報告を行った
・監査において虚偽の答弁行った
訪問介護
・実際にサービス提供を行っていないにもかかわらず、サービス提供を行ったとして、不正に介護報酬を請求し受領した
・所属する訪問介護員が同居家族に対する訪問介護を実施し、不正に介護報酬を請求し受領した
・監査において虚偽の答弁行った
・監査において虚偽の答弁を行うとともに、管理者が職員に対して虚偽の答弁を行うよう指示をしていた
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