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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前:
青森県福祉サービス支援協会
ID:W4AngNCU
不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。
例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。
毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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北海道 株式会社
( No.86 )
日時: 2016/06/08 06:48
名前:
shin
ID:fyrk9Q9M
【経営母体】株式会社
【運営事業】居宅介護支援 訪問介護 デイサービス
【処分内容】居宅介護支援 指定取り消し 訪問介護 指定取り消し デイサービス 指定取り消し
【不正受給額】居宅介護支援 訪問介護 デイサービス 約3億7800万円 ※合計金額
【返還金】居宅介護支援 訪問介護 デイサービス 約5億2900万円 ※合計金額
居宅介護支援 運営基準違反
・利用者のアセスメントをせずに居宅サービス計画を作成した
・虚偽のモニタリング記録を作成した
・国保連に不正な給付管理票を提出し、不正に居宅介護サービス費を請求し受領した
訪問介護 不正請求
・ケアプランに示された日時に訪問介護サービスを行わなかったにもかかわらず、サービスを行ったとして虚偽の記録等を作成した
・20分未満の介護時間を20分以上としたりするなど虚偽のサービス提供記録を作成し、不正に介護報酬を請求し受領した
デイサービス 不正請求
・通所介護の利用者数を水増しして不正に介護報酬を請求し受領した
・一部の要介護者に対して通所介護サービスを行っていないにもかかわらず、サービスを行ったとする虚偽のサービス提供記録を作成し不正に介護報酬を請求し受領した
・介護職員等の人員基準を満たさず減算しなければならないところを満額請求として不正に介護報酬を請求し受領した
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