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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前:
青森県福祉サービス支援協会
ID:W4AngNCU
不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。
例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。
毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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熊本県 株式会社
( No.88 )
日時: 2016/06/22 07:45
名前:
shin
ID:qX0wRLgM
【経営母体】株式会社
【運営事業】訪問看護
【処分内容】訪問看護 指定取り消し
【不正受給額】訪問看護 不明(公表無)
【返還金】訪問看護 不明(公表無)
訪問看護 不正請求
・准看護師によるサービス提供にもかかわらず看護師がサービス提供を行った場合に支払われる介護報酬を不正に請求し受領した
訪問看護 虚偽報告
・訪問看護事業所の管理者は常勤でなければならないが、長期間に渡り管理者が常勤として勤務していないにも関わらず、常勤で勤務しているかのような虚偽の勤務表等を県に提出した
・常勤として勤務していない管理者に対して給与を支払っていなかったにも関わらず、支払ったように偽装した給与支給明細書を提出した・サービス提供を行っていない者がサービス提供を行ったように記載された虚偽の訪問看護記録を提出した
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