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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前:
青森県福祉サービス支援協会
ID:W4AngNCU
不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。
例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。
毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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熊本県 株式会社
( No.90 )
日時: 2016/08/29 07:05
名前:
shin
ID:2ntvYQAY
【経営母体】株式会社
【運営事業】居宅介護支援 訪問介護
【処分内容】居宅介護支援 指定取り消し 訪問介護 指定取り消し
【不正受給額】居宅介護支援 不明(公表無) 訪問介護 約200万円
【返還金】居宅介護支援 不明(公表無) 訪問介護 不明(公表無)
居宅介護支援 虚偽申請
・指定申請にあたり、実際の事務所と違う場所で指定を受けた
居宅介護支援 運営基準違反
・同一法人が運営する訪問介護事業所の不正を知りながら不正請求のほう助をした
居宅介護支援 不正請求
・同一法人が運営する訪問介護事業所の不正を知りながら虚偽の給付管理を行い、不正に居宅介護サービス計画費を請求し受領した
訪問介護 不正請求
・同日同一時間帯に住所の離れた利用者に訪問介護サービスを提供したとする虚偽の介護記録を作成し、不正に介護報酬を請求し受領した
・実際には提供していないにもかかわらず訪問介護サービスを提供したように装い、不正に介護報酬を請求し受領した
訪問介護 人員基準違反
・常勤専従が要件であるサービス提供責任者が、同一法人が運営する高齢者専用賃貸住宅において夜勤職員として兼務をしていた
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