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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前:
青森県福祉サービス支援協会
ID:W4AngNCU
不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。
例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。
毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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高知県 株式会社
( No.93 )
日時: 2016/09/13 06:43
名前:
shin
ID:en0ndr.Y
【経営母体】株式会社
【運営事業】居宅介護支援 訪問介護
【処分内容】居宅介護支援 事業廃止 訪問介護 指定の効力の一部停止(新規利用者受け入れ6ヶ月間停止)
【不正受給額】居宅介護支援 ― 訪問介護 約110万円
【返還金】居宅介護支援 ― 訪問介護 不明(公表無)
居宅介護支援 運営基準違反
・居宅介護支援事業所の管理者が同一法人で運営する訪問介護事業所の訪問介護員を兼務しており、常勤専従の要件を満たしていない
訪問介護 架空請求
・実際には提供していない訪問介護サービスを提供したと偽り、不正に介護報酬を請求し受領した
訪問介護 運営基準違反
・居宅サービス計画に沿った訪問介護サービスを提供していない他、訪問介護事業所の管理者が管理者としての責務を果たしていない
【その他】元従業員や元利用者から不正請求等の情報提供により不正が発覚
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