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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前:
青森県福祉サービス支援協会
ID:W4AngNCU
不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。
例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。
毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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兵庫県 株式会社
( No.94 )
日時: 2016/09/24 07:22
名前:
shin
ID:QfByyd2M
【経営母体】株式会社
【運営事業】特定施設入所者介護(介護付有料老人ホーム)
【処分内容】特定施設入所者介護 指定の効力の一部停止(新規利用者受け入れ6ヶ月間停止) 6ヶ月間介護報酬請求が上限の8割(報酬の20%減額)
【不正受給額】特定施設入所者介護 ―
【返還金】特定施設入所者介護 ―
特定施設入所者介護 入居者に対して人格尊重義務違反 ・介護付有料老人ホーム内において、入居者が車椅子からずり落ちる様子を撮影及び入居者の車椅子の前輪を持ち上げるなどの入居者の心理的虐待を行った。 特定施設入所者介護 高齢者虐待の防止に関する研修の未実施 ・介護付有料老人ホームの開設以降の3年間、職員に対して高齢者の虐待に関する研修が未実施であり、その期間内に入居者に対しての虐待が行われていた。
【その他】入居者に対して虐待を行っていた元職員は暴行罪で起訴済み
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